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最良執行方針

平成20年3月31日改正
フェニックス証券株式会社

この最良執行方針は、金融商品取引法第40条の2第1項の規定に従い、お客様にとって最良の取引の条件で執行するための方針及び方法を定めたものです フェニックス証券株式会社(以下弊社と称します)は、お客様から国内の金融商品取引所市場に上場されている有価証券の注文を受託した場合、お客様からお取引の執行に関するご指示をいただかなかった場合につきましては、以下の方針に従い執行することに努めます。

1. 対象となる有価証券は、以下の通りです。

(1) 国内の金融商品取引所市場に上場されている株券、新株予約権付社債券、ETF(株価指数連動型投資信託受益証券)及びREIT(不動産投資信託の投資証券)等金融商品取引法施行令第16条の6に規定される「上場株券等」

(2) グリーンシート銘柄及びフェニックス銘柄である株券及び新株予約権付社債券等、金融商品取引法第67条の18第4号に規定される「取扱有価証券」(但し、当面の間、弊社は当該取扱有価証券の受託注文をお受けしないこととし、同事項を変更する場合は事前にお客様に通知いたします。)

2. 最良の取引の条件で執行するための方法は以下の通りといたします。

弊社は、お客様から受託した注文について、弊社が自己で直接の相手方となる売買は行わず、すべて委託注文としてお取次ぎいたします。

(1) 上場株券等のお取扱いについて

弊社は、お客様から受託した上場株券等に係る注文はすべて国内の金融商品取引所市場に取り次ぐこととし、PTSへの取次ぎを含む取引所外売買の取扱いは行いません。 但し、お客様から別途ご指示をいただいた場合は、この限りではないものといたします。その場合は、お客様のご指示に従い、弊社が直接の取引の相手方となる方法、取引所外売買による方法、又はPTSを利用する方法等により、お取扱いいたします。

  • [1] お客様から委託注文を受託いたしましたら、速やかに国内の当該銘柄が上場している金融商品取引所市場に取次ぐことといたします。金融商品取引所市場の売買立会時間外に受注した委託注文については、金融商品取引所市場における売買立会が再開された後に金融商品取引所市場に取次ぐことといたします。
  • [2] [1]において、委託注文の金融商品取引所市場への取次ぎは、次の通り行います。
    • (a) 上場している金融商品取引所市場が1箇所である場合(単独上場)には、当該金融商品取引所市場へ取次ぎます。
    • (b) 複数の金融商品取引所市場に上場(重複上場)されている場合には、注文執行時点において東洋経済新報社が発行する最新の『会社四季報』の対象銘柄の株価欄に採用されている金融商品取引所市場当該金融商品取引所市場は、同社所定の計算方法により一定期間において最も売買が多いとして選定されたものです。)に取次ぎます。また、受託注文を頂いた銘柄が、新規上場銘柄や(重複)上場市場を変更した銘柄であった場合は、執行時点において、当社所定の情報端末において対象銘柄の証券コードを入力して検索し、最も当日の取引高の多い金融商品取引所市場に取次ぐことといたします。なお、選定した具体的な内容は、弊社の本支店にお問い合わせいただいたお客様にはその内容をお伝えいたします。
    • (c) (a)又は(b)により選定した金融商品取引所市場が、弊社が取引参加者又は会員となっていないところである場合には、当該金融商品取引所市場の取引参加者又は会員のうち、弊社との間で当該金融商品取引所市場への注文の取次ぎについて契約を締結している者を経由して、当該金融商品取引所市場に取次ぎいたします。

(2) 取扱有価証券(グリーンシート銘柄及びフェニックス銘柄)のお取扱について

弊社は、前述1.の(2)の但し書きの通り、取扱有価証券の受託注文はお受けしておりません。

3. 当該方法を選択する理由

(1) 上場株券等

金融商品取引所市場は多くの投資家の需要が集中しており、取引所外売買と比較すると、流動性、約定可能性、取引のスピード等の面で優れていると考えられ、ここで執行することがお客様にとって最も合理的であると判断されるからです。また、複数の金融商品取引所市場に上場されている場合には、その中で最も流動性の高い金融商品取引所市場において執行することが、お客様にとって最も合理的であると判断されるからです。

(2) 取扱有価証券について

弊社は、前述1.(2)の但し書きの通り、取扱有価証券の注文はお受けしておりません。

4. その他

(1) 次に掲げる取引については、2.に掲げる方法によらず、それぞれ次に掲げる方法により執行いたします。

[1] お客様から執行方法に関する以下のようなご指示をいただいた取引については、原則として当該ご指示いただいた方法で執行いたします。
なお、当該執行方法は金融商品取引法、その他諸規則、及び経済合理性などの観点から適当であると認められる場合に弊社とお客様との合意の上でお受けするものです。この為、上記観点から適当でないと認められる場合はお受けできないこともあります。

● 弊社が直接の取引の相手となる売買のご希望
● 金融商品取引所立会外取引・金融商品取引所外取引となる売買のご希望
● 執行する金融商品取引所市場のご希望
● 適用除外取引となる取引一任勘定取引のご希望
● お取引の時間帯のご希望、等

[2] 適用除外となる投資一任契約等に基づく執行については、当該契約などにおいてお客様から委任された範囲内において弊社が選定する方法で執行いたします。

[3] 株式累積投資や株式ミニ投資等、取引約款等において執行方法を特定している取引については、当該執行方法に拠ることといたします。

[4] 端株及び単元未満株の取引については、端株及び単元未満株を取り扱っている金融商品取引業者に取り次ぐことといたします。

(2) システム障害等により、やむを得ず、最良執行方針に基づいて選択する方法とは異なる方法により執行する場合があります。その場合でも、その時点で最良の条件で執行するよう努めます。

最良執行義務とは、価格のみならず、例えば、コスト、スピード、執行の確実性等さまざまな要素を総合的に勘案して執行する義務です。従って、価格のみに着目して事後的に最良でなかったとしても、それのみをもって最良執行義務の違反には必ずしもなりません。

以上